2023/10/12

ジュニアNISA後の子供の資産運用をどうするか?

Summary

  • ジュニアNISAで運用しているものは放置
  • まずは親の新しいNISAの枠を埋める
  • 親の新しいNISAの年間投資枠が足りない部分は、今までと同じく子供に贈与をしたうえで、課税口座で運用して利益は確定申告で取り返す
  • 子供の課税口座は必ず特定口座の源泉徴収あり
  • 子供の口座で利益を出すのは相場環境にかかわらず年末



ジュニアNISAで運用している資産をどうするか?

→18歳になるまで、そのまま放置

既にジュニアNISAで運用している資産は18歳になるまで、非課税のまま運用できる。そして、新しいNISAとは異なり売却したら枠は復活しない。そのため、売却せず18歳になるまで放置する。


将来の子供の教育資金等の準備・運用は?

→両親のNISAで運用

2024年から新しいNISAで年間360万円の運用ができるため、まずは親のNISAで投資をする。自分の場合は、現行NISAで5年の運用期間が終わる投資信託に加え、課税口座で運用している投資信託を一度売却してNISAに移すため、360万円の枠では足りない。そこで妻に贈与して、妻のNISA枠も可能な限り埋める。
夫婦間の贈与でも、投資資金については贈与税の対象となるため、贈与税の基礎控除110万円以内にする。


親のNISA枠・贈与の基礎控除で足りない場合は?

→子供に贈与して、毎年益出しのうえ確定申告で税金を取り戻す

両親のNISA枠でも足りない、または妻への贈与110万円以内で収まらないが早く税金がかからない形で運用したい部分は、子供に贈与して子供の課税口座で運用する。子供の確定申告をすれば所得税の基礎控除48万円が使えるため、毎年これに収まるよう益出しをして確定申告をする。
住民税の基礎控除は43万円(東京23区)だが、未成年者の住民税に関してはこれとは別に住民税が非課税となる所得金額が設定されている。

https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html
(参考として最初にヒットした港区)


子供の課税口座の源泉徴収はどうするか?

→特定口座の源泉徴収あり

もしミスをして48万円を超えた場合、子供が親の扶養から外れて税金や職場の家族手当等で不利になる可能性がある。また、子供の口座でもIPOの申し込みをしており、ここからも利益が出る可能性がある。
そこで、子供の口座は必ず特定口座の源泉徴収ありにする。源泉徴収ありなら、もし48万円を超えても確定申告をしないことで、税金は取り返せないが利益が「合計所得金額」に含まれず扶養から外さずにすむ。(源泉徴収ありなら、扶養を外してでも確定申告をして取り返すか、税金は諦めて扶養のままにするか、後から考えられる。)


子供の運用の証券口座をどこにするか?

→SBI証券(投資信託のポイントが貯まる)

単純に今もSBIのジュニアNISAで運用していることや投資信託の残高にポイントが貯まるため、これからもSBI。SBI証券で貯められるポイントのうち、子供で最も作りやすそうなのはponta。普通に個人情報(電話は自分=親)を登録すれば作れ、pontaカードも郵送された。


売却益を48万円に抑えるための留意点

→益出しは年末にやる(期中はIPOの当選で売却益が出る可能性あり、確実に48万円以内にする)
→価格変動を避けるため、同じ指数の投資信託に乗り換える

子供もIPOの抽選申し込みをしているため、期中に益出しをした後にIPOに当選すると年間48万円を超える可能性が出てくる。そこで、相場環境(含み益の状況)にかかわらず子供の資産の益出しは年末にやる。
また、うちはインデックス投信で運用しており、益出し中の価格変動を避けるために益出しの売却と同時に同じ指数の投資信託で買い注文をする。

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