Summary
子供の証券会社口座で基礎控除の範囲内で投資の利益を出し、税金を取り返すという記事を書いたので、確定申告の流れをメモ。
- どのような時に確定申告をするか?
- 確定申告の流れ(いつ、どこでやるか?入力のポイントなど)
- 還付される税金の受け取り
(参考 以前書いた関連記事)
子供等でどのような時に確定申告?(この記事の前提)
→ジュニアNISA終了後も、子供の証券会社の口座で税金がかからないようにする
子供の証券会社の課税口座での運用にあたり、売却益が基礎控除の範囲内となるよう株式や投資信託を売却し、確定申告して税金を取り返す。個人では、売却→即購入(クロス取引)した場合でも売却益として認められる。
専業主夫・主夫や産休・育休中で他に所得がない場合等にも、同じく売却益の税金を基礎控除で取り返すことができる。
証券会社の口座は、前記事に書いた理由で特定口座の源泉徴収ありを想定。
(参考 国税庁の法令解釈通達)
子供の確定申告を親ができるか?
→できる
親(親権)には子供の財産管理をする権利があり、親が子供の代理で確定申告をすることができる。親が子供の作成をする場合以外は、家族であっても他の人の税務申告書を作成すると、(税理士でない限り)税理士法違反になる。
どこで確定申告をやるか?
→国税庁のWebサイトの確定申告書等作成コーナーから
子供の投資の売却益だけなら、専門的な知識がなくても証券会社からもらえる「特定口座年間取引報告書」の数字をWebサイトの指示どおりにやればできる。入力漏れ等があれば、Webサイトで警告が出る仕組みになっている。自信がなければ、税務署で教えてもらえると思う。
いつやるか?
→年明けに証券会社から「特定口座年間取引報告書」を入手したらすぐ
所得税の確定申告の時期は2月16日~3月15日だが、源泉徴収された税金を取り返す還付申告はその前からできる。早くやれば、還付処理も早くしてくれるはず。
e-TAXと郵送のどちら?
→子供(特に15歳未満)の場合は印刷して郵送
子供の確定申告は、原則として郵送でやる。自分(親)は慣れればマイナンバーカードを使ってe-TAXで申請した方が楽で、還付も早い。ところが、15歳未満は原則としてマイナンバーカードの「署名用電子証明書」(?)が発行されておらず、e-TAXを使えない。
税務署が近ければ持参してもよい。ただ、確定申告の時期は税務署全体が混んでいる。
どの申告書?
→所得税の申告書
医療費控除等を受ける場合の申告と同じ。事業所得や雑所得には該当しないため、決算書・収支内訳書は不要。
(自分自身の確定申告のメモとして、雑所得があっても収支内訳書が必要なのは前々年度の収入金額が1,000万円を超える場合。自分の雑所得は桁が断然少ないため、不要。)
何を確定申告書のどこに入力?
→「特定口座年間取引報告書」の内容を、入力画面の「分離課税の所得」の「株式等の譲渡所得等」へ入力
子供の口座で特定口座以外で投資をすることはまずないため、複雑な入力項目はないはず(なお、ジュニアNISAは非課税のため、確定申告でも何も入力しない)。
配当所得は総合課税と分離課税のどちら?
→総合課税と分離課税のどちらでも変わらないはず(分離課税の方が楽)
基礎控除の範囲内なら、どちらを選択しても税金は全額還付されるため同じ。ただ、総合課税を選ぶと総合課税の配当控除に関する入力が追加で必要なため、分離課税の方が手間は少ない。
入力が合っているか?(還付金額の確認)
→「特定口座年間取引報告書」の源泉徴収税額のうち所得税が還付金額となっていればOK
ここで作成しているのは「所得税」の確定申告書のため、表示される還付金額も投資にかかる税金(20.315%)のうち所得税(15.315%)のみ。ただ、所得税の確定申告書を提出すれば市区町村にも内容が自動的に共有されるため、住民税(5%)も還付される。
住民税・事業税に関する事項
→特にないはず
(今回の子供等の申告には関係ないが)今までは所得税と住民税で課税方式を変えて、税金や社会保険料を有利にすることができた。次からはこれができないはず。
還付される税金の受け取り
→所得税は国庫金の受け取りに対応する自分の銀行を確定申告書に入力
→住民税は後日に入金口座の記入用紙が送られてくる(自分の自治体の場合)
以前は一部のネット銀行で国庫金の受け取りができなかったが、今は対応銀行が増えた模様。気になるなら、銀行名と国庫金で検索を。
住民税について自分の自治体では、入金口座の記入用紙等が郵送されてきたため、必要事項の記入等をして返送したら入金された。早くても5~6月頃のはず。